最高裁判所第一小法廷 昭和34年(し)3号 決定 1959年2月19日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
申立人山口清人の抗告理由(後記)について。
刑訴二〇条七号にいわゆる前審の裁判とは、上訴により不服を申し立てられた当該事件のすべての裁判を指称するものであって、再審は上訴の一種に属しないのであるから、被告人山口清人に対する窃盗、詐欺、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件の確定判決となった第一審の審理に関与した裁判長裁判官池田惟一、裁判官田上輝彦、裁判官藤原寛が、さらに本件再審請求事件の審理に関与しても、前審の裁判をした裁判官として再審請求事件の審理手続より除斥されるものではない。また、刑訴四三八条にいう原判決をした裁判所とは、再審の目的となるべき確定判決をした裁判所をいうのであって原判決をした同一の裁判所が、再審請求事件の審理をしたからといって違法であるとはいえない。また、記録上、本件再審の請求を棄却する旨の決定をした裁判官は、何ら不公正な判断をしたことも認められない。されば、所論違憲の主張はその前提を欠くことに帰し、特別抗告適法の理由に当らない。
よって刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)